通常、退職するときは、人事や総務の人から書類を渡されます。離職表と雇用保険者証、源泉徴収票、逆に返却するものは社会保険証です。
退職してすぐに次の会社で勤務しない場合、その手続きは、2ヶ所または3ヶ所必要です。では、それぞれの書類がなぜ・どこに必要になるのでしょうね?
離職表は、過去1年間の就業日数や給料の額などが記載されています。なかでも、最も重要なのは、「離職理由」で、大きく分けると
1.会社都合
2.自己都合
になります。
なぜこれが重要かというと、会社都合で退職すると、すぐに雇用保険金が支給されますが、自己都合の場合は、3ヶ月待たされるのです。
(3ヶ月どうやって暮らせというのでしょうね?)
「自己都合」になっていても、「会社都合」として認められる場合があるので、過労やいじめなどの内容を「失業者認定」の窓口で訴えて相談してください。
「会社都合」と認めてくれる確率が残っています。ただし、ウソはいけませんよ(笑)
この離職表と雇用保険者証は、あなたの住所地によって管轄のハローワークが決まっていますので、そこへ持参し、失業認定のために提出します。
源泉徴収票は、会社によっては12月に郵送されることもありますが、12月31日に企業に属していなければ、自分で確定申告する書類に使いますので、大事に保管しましょう。
そして、「社会保険証」を返却すると、あなたの選択肢は2つです。
1.国民年金に加入する
2.健康保険の「任意継続」を行う。
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