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<元派遣労働者>マツダに5年余勤務で失業手当は?

自動車メーカー「マツダ」(広島県府中町)の元派遣労働者が、今年1月まで5年2カ月にわたって本社工場で働いてきたのに、雇用形態を派遣と直接雇用の間で次々と変えられたため、同一雇用主の下で3年以上働いた場合の半分しか失業手当を受給できないでいる。今年3月31日の改正雇用保険法の施行前に雇い止めとなった派遣労働者には、同様の問題を抱える人が多数あるとみられ、弁護士らが加わる地元の市民団体は、「失業者がさらに追いつめられている」と支援を始めた。

同県廿日市市在住のこの男性(44)は、03年11月に同工場で請負労働者としてエンジン部品の製造などに従事し始め、04年5月に派遣になった。同年10月に派遣会社から「3カ月だけマツダの期間工になり、その後また派遣に戻ってほしい」と迫られ、「3カ月と1日」だけ「生産サポート社員」(期間工)になった。その後も会社側の都合で、派遣(1年)▽期間工(6カ月)▽派遣(3カ月)▽期間工(3カ月と1日)▽派遣(2年)と雇用形態を変えられ、今年1月に「期間満了」で雇い止めにされた。

市民団体「反貧困ネットワーク広島」(広島市中区)によると、企業側が複雑な雇用形態をとるのは労働者派遣法対策とみられる。同法は、企業側の派遣労働者の受け入れ期間を3年に制限。一方、「派遣期間終了後、再び受け入れるまでに3カ月経過していない場合は継続派遣とみなす」という厚生労働省指針があり、これを逆手にとる企業があった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090503-00000006-mai-soci


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