「以前、郵便局で印鑑がなかったために手続きを受け付けてもらえなかったことがあります。欧米では自筆のサインだけで済みます。法律上の印鑑の扱いはどうなのでしょうか。さらに印鑑登録とは何なのでしょうか?」
=東京都小金井市の男性会社員(45)
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□「サインと同等」でも意識は…
■日本では一般的
男性は郵便局で、印鑑を持ち合わせていなかったため、長年使わずにいた口座の解約手続きができなかったという。ゆうちょ銀行では「手続きの際、必要書類の印鑑と通帳の印鑑を照合し、名義人本人かを確認している」と説明。さらに「社会通念上、日本では本人確認の手段として印鑑での手続きが一般的。約款にも記している」とも話す。
一方、欧米諸国では契約書も自筆のサインだけでよく、ゆうちょ銀行でも「外国人はサインで口座を開設できる」というのだ。
日本では、契約や手続きで何かと必要となる印鑑。民事訴訟法228条4項では「私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と規定している。印鑑が文書の信頼性に直結する一方、署名でも同等の扱いをするとうたっているのだが?。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091129-00000019-san-soci
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